税理士/東京

マイナンバ−

トップページ > ClientRoom > マイナンバ−

お問い合わせ
連絡先
所在地
〒168-0063
東京都杉並区和泉一丁目33番18号
レキシントンスクエア代田橋401号
TEL
03-6304-3381
FAX
03-5930-1113

マイナンバ−

概要

平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続にはマイナンバー(個人番号)が必要になります。

税関連では、多くの場合、28年分の給与所得者の扶養控除等申告書が初めて対象となるでしょう。

同申告書は27年分の保険料控除申告書等とともに今年の年末に収集することが一般的ですが、マイナンバーもその際に事前収集できます。

ただ、同申告書は収集しても税務署への提出義務がなく、一定の期間、提出先の給与等の支払者が保存すればよいことになります。

なお、同申告書の保存期間である7年間が終了した後はマイナンバーを速やかに破棄・削除しなければなりませんが、マイナンバーの部分が見えないようにマスキング等をすれば、それ以降も申告書を保管することはできるようです。

制度導入チェックリスト

事業者が、従業員等が通知カードの送付を受ける2015年(平成27年)10月頃までにしておくべき事項についてのチェックリストです。

マイナンバ−基本方針(任意)

企業の安全管理措置の一環として策定することが推奨されている特定個人情報の取扱いのための基本方針。

特定個人情報取扱規程

個人番号及び特定個人情報の重要性を認識し、その保護に関する社会的責任として、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本基本方針を定めます。

従業員数100名以上の企業は、特定個人情報取扱規程(マイナンバー)を作成する必要があります。

特定個人情報委託契約書

委託先において、マイナンバー法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるように「必要かつ適切な監督」を行わなければなりません

マイナンバ−制度に関するご案内

10月に送られてくるマイナンバー通知カードを破棄しないよう呼びかけること、また住民票上の住所に送られてくることから住民票の場所を確認することに加え、従業員にマイナンバーを社会保障や税の書式へ記載することは法令で定められた義務であることを

マイナンバー制度導入に伴う個人番号の提供のお願い(従業員扶養家族>

マイナンバーの利用が平成28年1月から社会保障や税の分野での利用が開始することに伴い、会社として、以下の事務のために利用するために、従業員や扶養家族の個人番号を届け出てもらう必要があります。

個人番号(マイナンバー)の提供のご依頼(従業員以外)

法令に基づく義務(税務手続き)を履行するため貴殿の個人番号の提供の依頼。

拒否確認書

1の周知文で事前にマイナンバーの提供の意義を周知した上で提供を拒否する従業員がいた場合に、この確認書を受領することで万が一行政に「マイナンバーを社会保障や税の書式へ記載することは法令で定められた義務であることを周知の上提供を依頼したのか」と問われた場合でも、1と合わせて2を提示することで会社としての周知を行った事実を示すエビデンスとなります。

委任状

マイナンバーを本人ではなく代理人から取得する場合に必要な本人確認の一部である「代理権の確認」のための書式です。 例えば、国民年金の3号届を3号被保険者から会社に提出する場合等に、この委任状を従業員が配偶者から受け取って従業員が3号被保険者の代理人として会社に提出するというフローになると考えられます。

税務関係書類提出器期限