概要
平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続にはマイナンバー(個人番号)が必要になります。
税関連では、多くの場合、28年分の給与所得者の扶養控除等申告書が初めて対象となるでしょう。
同申告書は27年分の保険料控除申告書等とともに今年の年末に収集することが一般的ですが、マイナンバーもその際に事前収集できます。
ただ、同申告書は収集しても税務署への提出義務がなく、一定の期間、提出先の給与等の支払者が保存すればよいことになります。
なお、同申告書の保存期間である7年間が終了した後はマイナンバーを速やかに破棄・削除しなければなりませんが、マイナンバーの部分が見えないようにマスキング等をすれば、それ以降も申告書を保管することはできるようです。
特定個人情報取扱規程
個人番号及び特定個人情報の重要性を認識し、その保護に関する社会的責任として、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本基本方針を定めます。
従業員数100名以上の企業は、特定個人情報取扱規程(マイナンバー)を作成する必要があります。